事務所の特徴
Ⅰ.税理士が直接対応
当事務所ではすべての相続税案件について、相続の申告実績が豊富な税理士が直接対応いたします。大手の税理士事務所はベテランから入所間もない所員まで在籍しており誰が担当になるか分からず、大切な相続財産の申告を任せることに不安を覚えないでしょうか。当事務所では相続税に強い税理士が直接対応いたします。
相続は人生で何度も経験することではございません。誰もがわからないことだらけです。税金の申告を含む相続に関する手続きの全般についてご説明いたします。貴方の以下のような疑問や不安について解消するまで何度でもご相談ください。
・相続とはまず何をしたらいいのか
・そもそも遺産になるものとはどういったものか
・申告する必要があるのかないのか
・納税額はいくらくらいになるのか
・今からでも節税できるのだろうか
・遺産分割協議が整いそうにない
当事務所では、相続税申告に関するご依頼を承りましたら、直接ご自宅等にお伺いし、又は、ご来所いただき、以下の内容について親切丁寧にご説明いたします。初回の面談が3時間を越えることもよくあります。人ひとりがお亡くなりになることはそれだけ大変なことです。お話しなければならないことが沢山あります。経験豊富な税理士にどうぞお任せ下さい。
・相続が開始してから相続税の申告までの一連の流れ
・遺産分割協議の進め方
・申告に必要な資料や書類の収集方法
・不動産、預貯金、株式等の相続手続のために必要な手続、及び、必要な書類の収集方法
・相続税の対象となる財産のヒアリングし、相続税の試算
Ⅱ.低価格・高品質
相続税申告を税理士に依頼するといくらの税理士報酬が発生するのか不安に思われる方も多いかと思います。報酬は各税理士事務所によって様々です。事務所によっては報酬額を明示していない場合も多く見受けられますが、当事務所は報酬体系を明示いたします。
相続税申告は依頼する税理士の経験や能力によって税額が大きく変わることがあります。特に土地の評価は経験や能力によって大きな差がでます。税理士報酬が低価格でも、申告内容が低品質(相続税が高く)であれば意味がありません。相続税額と税理士報酬をトータルして税理士を選ぶ必要があります。
当事務所の相続税申告報酬につきましては以下をご参照ください。他の税理士事務所と比較しても低価格であると自負しております。経験とノウハウにより効率よく申告作業をこなせるため低価格と高品質を両立することが可能となります。
また、当事務所ではご相談や相続税申告の要否判定は無料、申告が必要な場合はその場で申告報酬を概算お見積りいたします。相談無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。
Ⅲ.徹底的に節税
節税へのスタンスや考え方は税理士によって異なります。節税に積極的な税理士もいれば消極的な税理士もいます。当事務所は、脱税などの違法行為には一切加担しませんが、合法的な節税については積極的に活用します。無駄な税金は1円たりとも支払っていただく必要がないというのが当事務所のスタンスです。以下①~④の方法により徹底的に節税を行います。
①現地調査と役所調査の徹底
土地の評価=節税と言っても過言ではありません。不動産の現況は、登記簿謄本や固定資産税課税明細等の公的書類と異 なる場合が多々あります。例えば、地目が田となっているが現況は宅地であったり、地積が公簿と実測とで全く異なっていたりします。また、評価対象地の地上に高圧線が通っていたり、騒音を出す工場や墓地が隣にあったりと土地の評価減に繋がる要因を発見することができます。このように机上では分からないことがたくさんあるため、現地調査は相当力を入れて行います。また、役所調査では、セットバック、建築制限、容積率など土地の評価減に直結する情報がたくさん得ることができるため可能性がある限り役所へ何度も足を運びます。
②土地評価のソフトの導入
土地は2つと同じ形状のものはありません。整形地の土地もあれば、不整形な土地も多々あります。土地評価減ソフトを用いれば、どのような形の土地であっても測量図等をスキャンして読み取ることによって、正確な距離や面積の測定・かげ地割合などを導くことが可能となり土地の評価減に役立ちます。
③経験と実績
相続税の申告件数は年間5万件とも言われています。では税理士は何名いるのでしょうか。その数、7万5千人です。とすると、税理士1名あたりの申告件数は0.7件となります。当事務所のように年間に何件もの申告を行っている税理士がいるため、年間の申告件数が0件という税理士も数多くになります。相続税が専門的分野と言われるのはこのためです。当事務所の税理士一人当たりの申告実績(平成27年10月〜平成28年9月)は7件と平均申告件数に比べ約10倍となっております。
④税務調査対策
税務上の解釈が難解であったり、法令等の解釈が複数存在するような場合などは、税務署と事前の打合せや交渉を行うことによりできるだけ相互間の認識のズレを排除します。また、相続税の申告内容を補足説するための資料や参考文献等を数多く添付します。そのため申告書とその添付説明資料の厚みが10センチを超えることも少なくありません。税務署はその添付資料を見ればある程度の疑問等は解消するかと思われます。その効果があってか、相続税の税務調査は未だ0件(平成28年9月現在)となっています。
Ⅳ.迅速・柔軟
①期限が迫っている相続税の申告にも迅速・柔軟に対応
期限が迫っている申告はそれだけで敬遠される事務所もあります。しかし、当事務所では迅速に対応できる経験とノウハウがあるため期限が迫っている申告についても安心してご相談ください。
②土日・祝日も迅速・柔軟に対応
相続人となられる世代は60代の方が一番多いのですが、昨今では60代でも現役世代の方は多く、平日でしか対応してくれない事務所では不便を感じられることと思います。そのような方のニーズに応えるべく、当事務所では平日の夜間・土日祝日でも対応いたしますのでご相談ください。
Ⅴ.ネットワークによるワンストップ対応
当事務所では、相続にまつわるあらゆる問題に対応できるよう司法書士、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等と密接に連携しております。当事務所が窓口となり、少しでもお客様のご負担を減少させるべく、他の専門家と協力し合いワンストップサービスをご提供いたします。
司法書士
不動産の名義変更手続きが必要なとき
弁護士
遺産分割が難航しそうなとき、既に争いが生じているとき
不動産鑑定士
相続税額に大きな影響を及ぼす土地の評価において、広大地評価等の適用について共
同して検討する必要があるとき
土地家屋調査士
何人かの相続人で一つの土地を分けたいとき、境界確定して正確な面積を測量する必
要があるとき、未登記建物を登記したい場合
Ⅵ.アフターケア
①二次相続
税法には配偶者控除というものがあります。ご夫婦とお子さんだけのご家族でお主人が亡くなられた場合には、奥さんが相続される財産が、遺産の半分と1億6千万円とのいずれか多い金額までであれば、奥さんの相続税に限りかかりませんという制度です。この制度は奥さんの今後の生活保障などを鑑みた制度で、ご主人の相続にかかる相続税を少なくするには大変有効な制度といえます。そのため、「とりあえず半分は奥さんに」と考える方も少なくありません。
では、その後、奥さんが亡くなられた場合はどうでしょうか。奥さんの相続時にも相続税を納めなければならないのであれば、ご主人の相続の際に「とりあえず半分」としたことは有効でしょうか。この「とりあえず半分」は奥さんの相続で課税されるのであれば元も子もありません。
上記はほんの一例ですが、相続した財産をさらに相続する場合(二次相続)も考慮した上で、どのような相続が次の世代に財産を残す最適な方法かをご提案いたします。
②土地等の相続財産の有効活用・処分等
当事務所では土地等の有効活用や売却についても各専門業者等と連携しているため、最適と思われる方法をご提案いたします。私共は不動産業者とは異なる税理士ならではの目線で、本当に有効活用がそもそも必要なのか、どれくらい有効なのか、デメリットは如何ほどか、あるいは、売却することが本当に相応しいのかなどをお客様の視点に立ってお客様と一緒に考えて助言させていただきます。