事務所の特徴


ご挨拶

 当事務所のホームページにお越しいただき誠に有難うございます。

 相続税法の平成25年度改正(平成27年1月1日施行)では、「基礎控除の縮小」や「最高税率の引き上げ」となり、相続税は資産家だけの問題ではなく、一般庶民にとっても身近なものとなりました。

 相続に慣れている人は誰もいません。「相続税納税額が幾らになるのか」、「預金や株式や不動産の名義変更の仕方がわからない」、「遺産分割協議の進め方がわからない」等、相続に対する様々な不安があるかと思います。当事務所では、貴方の不安が解消するまで何度でも相談をお受けし、とことん納得して頂けるまで何度も繰り返しご説明させていただきます。

 また、私個人としては、これまで12年間にわたり相続税の申告や相談業務に重点を置き税理士業務に従事し、数多くの相続案件に出会うことにより豊富な経験を積んで参りました。さらに相続関連業務において必要不可欠な専門家(弁護士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士等)が一同に会する合同事務所に所属していたことから、相続税についてのみならず、遺産分割に関する争い・不動産の相続登記・土地評価の鑑定・近隣との境界確定等関連分野にも比較的明るく、他の関連業法の専門家と共にワンストップでサポートさせて頂けるところが強みであります。

 当事務所の遺産分割や相続税申告に対するスタンスとして、相続税を節税することはもちろん重要でありますが、相続人間において争い事なく全員が納得して遺産分割を行うことの方がより重要であると考えます。また、それが故人の一番の望みであるかとも考えます。当事務所は、故人が貴方方のために残された大切な相続財産を1円でも多く守り、争いなく分割できるよう全力でサポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。


平成28年9月吉日

井谷吉宏税理士事務所

代表税理士 井谷 吉宏